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宅地建物取引士の資格とは?

宅地建物取引士とは、1958年に建設省が宅地建物など不動産関係の公正な取引が行われることを目的として創設した国家資格で、略称「宅建」とも呼ばれています。

宅地建物取引士は、平成26年度までは「宅地建物取引主任者」と呼ばれていた資格で、不動産業界では事務所等の規模、業務内容等により国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置くことが義務づけられています。

宅地建物取引士の資格は3ヶ月~6ヶ月程度の勉強期間で取得可能であり、また合格率も10年以上15%前後で推移している事から、他の国家資格に比べ取得しやすくなっています。

宅建業で独立・開業を目指す場合は、不動産関係の仕事でキャリアを積み、他の資格も併せ持つ事により、有利な展開が期待できます。


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[宅地建物取引士の仕事内容]
宅地建物取引士は主に次のような業務を行います。

・不動産物件の紹介、確認、売却など
・不動産の調査
・媒介契約の締結、重要事項の説明
・不動産の売買契約の締結
・契約内容の履行
・関連業者への紹介や依頼など

宅地建物取引士の試験について

[受験資格]
年齢、性別、学歴などに関係なく誰でも受験する事ができます。

[試験実施日]
毎年1回、10月の第3日曜日

[受験地]
全国各地(居住している都道府県の指定された試験会場)

[試験内容]
宅地建物取引士の試験は四肢択一式のマークシート式で2時間の試験時間内に50問出題されます。
試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識として、次のような内容から出題されます。
(約70%の正答率で合格となります。)

① 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
② 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
③ 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
④ 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
⑤ 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
⑥ 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
⑦ 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

※登録講習修了者は①と⑤が免除され、四肢択一で45問の出題になります。

[合格発表]
12月上旬頃

[合格率]
15%前後

[試験についての問い合わせ先]
試験機関 (財)不動産適正取引推進機構試験部
 URL https://www.retio.or.jp/

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宅地建物取引士・独立への道

宅地建物取引士の資格は国家試験の中では比較的容易に取得できますが、独立・開業をする場合はある程度の準備が必要です。

宅建業は、不動産という特殊なものを扱うため、人脈や資金が必要だからです。できれば他の資格を併せ持ったり、他の収入の流れも確保しておく事をおすすめします。

宅建業として独立・開業する場合の流れは、次のようになります。

●宅地建物取引士の試験に合格する。

●2年以上の実務経験を積む。
または、各都道府県の登録実務講習実施機関にて、合格者を対象に開催される実務講習を受けます。

宅地建物取引に関する実務経験が2年に満たない方は、この登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引士の登録申請を行うことができます。

●受験地の都道府県知事に申請して「宅地建物取引士」の登録を受け、かつ、「宅地建物取引士証」の交付を受けます。これで晴れて宅地建物取引士になれます。(5年ごとに更新が必要となります。)

●開業するためには、都道府県知事、または国土交通大臣から「宅地建物取引業」の免許の交付が必要なので、申請を行います。

●事務所を持ち、独立・開業する。
宅建業として独立・開業するには、宅建業法により「宅建業を継続して行える機能を持ち、事務所として独立している」と判断できる事務所が必要と定められています。

そのため、事務所を建てたり、店舗やテナントを賃貸する必要があり、初期投資が必要となってしまう事が他の士業と大きく異なる点です。

[登録についての問い合わせ先]
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
 URL https://www.retio.or.jp/

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