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福祉用具専門相談員の資格とは?

福祉用具専門相談員とは、介護が必要な高齢者や障害者に、病状や障害の度合いに応じた適切な福祉用具の選定や使い方をアドバイスするためのエキスパートを認定する資格です。

2000年の介護保険制度の導入後、高齢者や障害者の自立を支える福祉用具の利用者が増えていますが、移動リフトや介護ベッド、車イスなどの多種多様化した福祉用具を使いこなせていない人が多いのが現状です。

そこで、利用者の病状や障害の度合いを適切に見極めた上で、介護する側のニーズも考慮しながら的確な福祉用具を選定し、使い方をわかりやすく指導する人が必要となり、その役割を担うのが福祉用具専門相談員です。

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指定福祉用具貸与事業所には2名以上の福祉用具専門相談員の配置が義務づけられたため、今後はますます有資格者のニーズは高くなると言えます。

また、介護保険の拡大や介護を必要とする高齢者の増加などにより、福祉用具専門相談員の資格取得者を求める事業所や企業も増加する傾向にあります。
福祉系の仕事をしたいという希望を持っている40代、50代の中高年の方には、おすすめの資格と言えます。

[福祉用具専門相談員の勤務先は?]
福祉用具販売業・レンタル業、福祉用具貸与事業所、介護関連事業所などが福祉用具専門相談員の主な勤務先となります。

福祉用具専門相談員の講習会について

[福祉用具専門相談員になるには?]
福祉用具専門相談員になるには、厚生労働大臣が指定した「福祉用具専門相談指定講習会」において50時間の講習を受講し、最後に修了評価試験(筆記)を受ける必要があります。
受講資格は特にないので、誰でも受講可能です。

※2015年4月1日の制度変更により、介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士の国家資格を持っている方は、福祉用具専門相談員の業務もできるようになっています。
反面、ホームヘルパー2級・1級、介護職員基礎研修、初任者研修の資格を持っている方が福祉用具専門相談員の業務を行う場合は、新たに福祉用具専門相談員の資格取得が必要になります。

[福祉用具専門相談員の講習内容]
・福祉用具と福祉用具専門相談員の役割:2時間
・介護保険制度等に関する基礎知識:4時間
・高齢者と介護・医療に関する基礎知識:16時間
・個別の福祉用具に関する知識・技術:16時間
・福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識:7時間
・福祉用具の利用の支援に関する総合演習:5時間

[問合せ先 ]
・各都道府県のホームページ
・各都道府県介護保険主管部・高齢介護課


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